みなし墓地。

皆様こんばんは。
妻の愛車のタイヤ交換が
今頃になってしまった
石屋ブロガーの湊和也です。

申し訳なく思い
サービスで洗車まで行いました(^_^;)

先日戒名彫刻の御依頼を賜りましたお客様のお墓。

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こういった団地の中の貯水池の脇に

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お客様ともう一軒分とお墓が存在しています。

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石塔がたくさんございますので
御家の歴史の長い旧家であることがわかります。

おそらく「みなし墓地」ですね~。

タイトルにもありますので
みなし墓地ってな~に?ってことで簡単に解説。

まず今現在
自宅近くの私有地などにお墓を建てて
故人の遺骨を埋葬することが可能かどうか?

答えは不可です。

実はお墓にも法律がありまして
それは「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」と呼ばれます。

この法律は
昭和23年6月1日に施行されているのですが
同法施行後は墓地としての使用許可のない土地には
お墓を建てて故人を埋葬することはできなくなっています。

ただし
同法施行前から墓地として利用されていた土地は
施行時に経営許可を受けたものとみなされていて
つまりこういった墓地を「みなし墓地」と呼ぶんですね。

ここでひとつ「みなし墓地」について
僕なりの考察を。

例えば旧家の方ですと御自宅の裏山などに
御先祖様の石塔がたくさん建っている
旧墓地をお持ちかと思います。

こういった旧墓地も
「みなし墓地」に分類されますが
それではその旧墓地に
新たに納骨堂をつくり石塔を建てて
代々墓としての新たな利用ができるかといいますと・・・・・

その土地の墓地としての利用には
市町村の許可が必要です。

仮に旧墓地の代々墓としての
新たな利用の旨を市町村に伝えた場合

墓地とみなされた土地だから
特段異議を唱えない市町村もあれば

みなしただけで正式な許可は出していないと
新たな利用を認めない市町村もあるでしょう。

「みなし墓地」はあいまいな位置付けなので
それぞれの市町村の判断も様々だと思います。

もちろん石材店としても

それは良いことです
それは良くないことです

どちらとも言えません。

今回のお客様のお墓は
長い間大切に大切になさってきた様子が伺えます。

僕が言えるのは
古くからそこに存在していて
御家族様で大切に守ってきたお墓ですし
周辺の方からの苦情もないようですし

これからも変わらずに
大切に大切に守っていっていただければと
ただそれだけです。

 

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この記事を書いた人

湊 和也㈲ミナト石材 代表取締役社長
福島県二本松市小浜 ㈲ミナト石材 代表取締役社長。120年続く石屋の五代目です。お墓は「大切だった亡き御家族様の安らかな眠りを願う、残された御家族様の祈りの象徴」です。この私信を胸に、僕は人を想ってお墓をつくり続けます。・・・・・とまあ、お堅い自己紹介はここまで(笑)お酒大好き!!お祭大好き!!二人の娘を持つ石屋のおとっつぁんです!!最近は腕時計の収集に夢中~。と言っても高級品ではなくチープカシオね(笑)ブログは毎日更新しています。お墓づくりに不安のある方や疑問をお持ちの方の一助になれれば、僕にとってこの上ない喜びですっ!!

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