墓地用クレーンと石材運搬車は軽車両とみなす。

皆様こんばんは。断捨離しようと収納の片付けをしていましたら更新がこんな時間になってしまいました(^_^;)自分にとって必要なものと不要なものを見極めるというのは大切なことですね。どうも!!物欲が強くお買い物が好きなので、断捨離を決意して片付けすると色々と出てくる石屋ブロガーの湊和也です。

断捨離して収納に余裕が出てくると嬉しい( ^∀^)

さてさて。来月工事予定のお仕事。寺墓地の最上段なのですが、墓地用クレーンと石材運搬車(これ以降合わせて墓地用重機)の下からの進入が叶わないなかなかの難所墓地。何とか墓地用重機の進入はできないだろうかと思案していましたら、二本松市で管理する観音丘陵遊歩道を通行させていただくと容易にその墓地に進入できることがわかりました。

こちらが墓地用重機です。

しかしこの遊歩道は歩行者と自転車などの軽車両のみ通行可能。何とか軽トラックと墓地用重機の通行はできないだろうかと市役所へ相談に行きましたら、市へ申請すれば可能だそうで、また申請は複雑ではなく非常に助かりました(^_^;)

しかし通行には市の許可と警察署の許可が必要とのこと。さっそく警察署へ伺って交通課の方に御相談。お話した結果、遊歩道上での作業はなくあくまでも軽トラックと墓地用重機の通行のみなので、通行禁止道路通行許可申請で問題ないでしょうとのこと。

というわけでさっそく申請書作成と添付書類の準備~。申請書は規定の申請書に必要事項を記入して捺印で完成。

添付書類は

・通行する車両の車検証
・主たる運転者の運転免許証のコピー
・通行区間の地図

上記の3種。これを申請書と合わせて車両1台につき2部ずつ提出。それほど複雑ではないのですが、ひとつ困ったことが(^_^;)

墓地用重機には車検証がないぞΣ(゚д゚lll)

う~ん。どうしよう。まあ事務所のデスクで考え込んでても仕方ありません。墓地用重機は一般の方々にはほとんど馴染みがありませんので、交通課の方に理解していただけるように

・どのように運転するのか
・どのように進むのか
・実物の写真

これに合わせて、自動車の車検証には車両の大きさや重さなどのスペックも記載されているので、その点もわかりやすく記載した資料を作って申請に伺いました。

そうしますと、予想はしていましたが、自動車ではないということでやはり墓地用重機の扱いは難しいようで、申請受付の方にずいぶんお時間を使わせてしまうこととなりました(^_^;)その後、お電話で上の方に判断を仰いでいただきまして感謝感謝です(^_^;)結果今回に関しては、「墓地用重機は自転車やリヤカーと同じ軽車両とみなし通行許可証がなくても通行可能とする。」ということになりました。

「墓地用重機は重機自体が自走はするが、乗り込んでの運転ではなく、自走する重機の後方を歩きながら運転操作する。」

こういった部分が上記のような判断に至った要因でしょうか。とりあえず観音丘陵遊歩道への墓地用重機の進入がこれで叶いますので、こちらの墓地工事の段取は大きく前進することができました!!

※今回地元警察署では上記のような判断となりましたが、墓地用重機の通行禁止道路への進入に関して、全国どこの警察署でも同じ判断になるとは限りません。同業者の方で同じようなケースがあった場合は、必ず着工前に地元警察署へ相談に行って判断を仰いでくださいね!!

 

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この記事を書いた人

湊 和也㈲ミナト石材 代表取締役社長
福島県二本松市小浜 ㈲ミナト石材 代表取締役社長。120年続く石屋の五代目です。お墓は「大切だった亡き御家族様の安らかな眠りを願う、残された御家族様の祈りの象徴」です。この私信を胸に、僕は人を想ってお墓をつくり続けます。・・・・・とまあ、お堅い自己紹介はここまで(笑)お酒大好き!!お祭大好き!!二人の娘を持つ石屋のおとっつぁんです!!最近は腕時計の収集に夢中~。と言っても高級品ではなくチープカシオね(笑)ブログは毎日更新しています。お墓づくりに不安のある方や疑問をお持ちの方の一助になれれば、僕にとってこの上ない喜びですっ!!

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